第1条
この法人は、特定非営利活動法人 外国人支援交流情報センター という。
第2条
この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市千種区下方町1丁目25番地に置く。
第3条
この法人は、外国人に対して、支援・交流・情報提供に関する事業を行い、外国人、主に日本への留学希望者をサポートし、日本で生活していく上での様々な支援、問題の改善や解決を図り、在留外国人のIT関連の知識・技術向上及び生活の向上に寄与する。更に、日本企業への就職希望留学生に対する支援を行い、又、それらを達成するための人的交流の活性化に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第6条
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第7条
1 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第13条
1 この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
第14条
1 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条
1 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
第16条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第19条
1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条
1 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
第24条
1 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第25条
1 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第27条
総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第28条
1 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条
1 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第30条
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第31条
理事会は、理事をもって構成する。
第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第34条
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第36条
1 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第37条
1 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第38条
1 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
第40条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
第41条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第43条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第45条
1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第46条
1 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第47条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第48条
1 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第49条
この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第50条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第51条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第52条
1 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第53条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、理事会にて協議し決定した者に譲渡するものとする。
第54条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第55条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第56条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。