この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
1 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、総会において以下に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。