会員規約

(種別)

この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. (1) 登録会員 この法人から情報を受け取るために登録した個人、企業・大学及び団体
  2. (2) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  3. (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体
  4. (4) 利用会員 この法人の目的に賛同し援助を受けるために入会した個人

(入会)

1 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

会員は、総会において以下に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  1. (1) 登録会員 入会金  無料 年会費  無料
  2. (2) 正会員  入会金 3万円 年会費 3万円
  3. (3) 賛助会員 入会金 5万円 年会費 3万円
  4. (4) 利用会員 入会金 3千円 年会費 2千円

(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1) 退会届の提出をしたとき。
  2. (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. (4) 除名されたとき。

(退会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) この定款等に違反したとき。
  2. (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

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